市税のしくみ(市たばこ税)
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)または卸売販売業者が、製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合、その製造たばこに対して課税される税です。通常、購入したたばこには、この「市たばこ税」のほかに、国税の「たばこ税」及び「たばこ特別税」道税の「道たばこ税」が含まれています。さらに、「消費税及び地方消費税」が課税されています。
納税義務者
日本たばこ産業株式会社、特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者
納税
上記納税義務者が、小売業者に売り渡したたばこに対して課税され、毎月の売渡し分を翌月末日までに申告して納税します。
税率
製造たばこの本数1,000本につき3,298円です。ただし、わかば、エコー、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマ(旧3級品といいます)の税率は、1,000本につき1,564円です。
<たばこ1箱 価格内訳> (例)マイルドセブン(小売定価300円)
税抜き価格分 110.84円 |
消費税及び地方消費税14.28円 |
国のたばこ税 87.44円 (うち、たばこ特別税16.4円、たばこ税71.04円) |
地方のたばこ税 87.44円 (うち、道税分21.48円、市税分65.96円) |
0 件のコメント:
コメントを投稿